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                            住宅ローンの返済にお困りの方には任意売却をお勧め致します。 
   
    


   

現在、住宅ローンを借りて住宅を持っておられる方が事情によりローンの支払いが 出来なくなり返済が滞ったら債権者(住宅に抵当権をつけているところ)より督促が きます。それでも払わなかったら期限の利益を喪失してしまい、債権者は保証会社に 代位弁済をしてもらいます。そこで保証会社は抵当権をつけている不動産(住宅)を 差押えて競売の手続きにはいります。
そこで私たち専門家が競売が実行になる前に所有者と住宅金融公庫、銀行、金融業者などの債権者との間に入り、話し合いにより債務整理を行い買主に任意で売却することこれが任意売却です。
売却予定の金額が抵当権(借入金の残高)以内であれば売却代金の中から借入金を 返済すればよいので、この場合は任意売却ではなく通常の売買です。つまり売却金額より借入金が多くて売却出来たとしても全額返済できないうえにその分のお金も用意することが出来ない時に任意売却をおこないます。
破産宣告を受けた人やこれから申し立てをしようと思っている人も管財人の弁護士の先生や金融機関と話し合いながら進めていきます。

                                                      【任意売却のメリット】


任意売却の場合は競売と違って次のようなメリットが生まれることもあります。


1. 話し合いにより納得して自分の意志で決めることが出来ます。
2. 競売と違って隣り近所に多重債務のことや・競売になっていることを知られずに内密に売却できる。
競売だと情報収集の為に周囲に聞き込みを行う人もいますし、競売ですと裁判所が入札期日を新聞等で公表しますので周囲にわかることが多いです。
3. 競売より借入金を多く返済できる。
競売の時は次の3つのデメリットを考慮して価格を出しています。
  ①物件に関する情報を事前に知ることが出来ない。
②建物内部の状態が確認できない。
③物件に不法に占拠されることがない等。
その点、任意売却の時はそれがクリアー出来るのでその分高く売却できる可能性が高いから、その分借入金を返済することが出来ます。 
4. 残った債務の返済にたいしても柔軟に処理が出来ます。
債務者への返済計画の交渉も私どもが行いますので債務者が複数いる場合でも 心配ありません。
5. 本当にお金がなければ話し合いにより引越しの費用等を手当してもらう事ができることもあります。 


 
                                    返済に困っても、差押、競売開始決定になっても
                                              あきらめてはいけません!

 


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